よくある質問

もともと畑だった場所に、住宅を建てても良いですか?
田や畑に家を建てるには、以下のような手続きが必要です。
当事務所で行う業務とともに、関係各所と連携して対応いたします。

●農振区域からの除外申請(農地が農耕振興地域にある場合)
●農地転用の許可申請
●分筆登記(全体のうち一部の範囲を転用する場合)
●水利組合、土地改良区の同意(申請に伴って発生)
●開発行為許可、工事関係の申請
隣家との境界について、トラブルがあります。どうすればいいですか?
所有権界と筆界を明確にする必要があるので、まずは当事務所へお問い合わせください。
なお所有権界は土地の所有権の範囲を示す線で、筆界は土地が登記されたときにその土地を区画したもの。そのため通常は一致しますが、諸事用によっては一致しない場合もあります。
未登記だった建物の登記をお願いできますか?
「建物表題登記」は、私たち土地家屋調査士の対応可能範囲です。お気軽にお問い合わせください。
「所有権保存登記」に関しては司法書士の専門ですので、信頼できる司法書士をご紹介します。
筆界特定制度とはどのようなものですか?
筆界特定制度とは、筆界特定登記官が土地の所有権登記名義人などの申請にもとづき、さらに外部の専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて一定の手続きを実施。それによって、現地における筆界の位置について判断する制度のことです。
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